ニワトリの飼い方、夏冬の対策を書いています↓
ニワトリを飼うときに必要な手続き
ニワトリを飼うときに、必要な手続きがあります。それは自治体への届け出です。各市町村に毎年2月1日に、ニワトリを飼育していることを伝える「調査票」を提出することになっています。
この調査票を提出せずに飼育している人もたくさんいますが、何かの病気が発生したり、鳥インフルエンザが大流行したりしたときなど、万が一に備えて調査票を提出しておきましょう。
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ニワトリ飼育の届け出の書類
お住まいの自治体の農林水産の担当課に行き、ニワトリを飼っているので届けたいという旨を説明すると、画像のような書類をもらえます。これは家畜伝染病予防法という法律に基づく調査の書類で、99羽以下のニワトリを飼育する場合に自治体に提出するものです。100羽以上のニワトリを飼育する人は、この書類とは別に、飼育環境などについて問われるチェック票のある書類を提出せねばなりません。
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ニワトリ飼育の書類の中身
書類には、届け出の必要のある動物の種類が書いてあります。牛や水牛、馬なら1頭から、綿羊、ヤギ、豚やイノブタ、イノシシ、鹿は5頭以下から、届け出の必要があります。鳥類では、ダチョウは9羽以下から届け出の必要があり、ニワトリ、アヒル、アイガモ、ウズラ、ホロホロチョウ、キジは99羽以下の飼育で届け出るひつようがあります。
届け出の中身は、住所氏名電話番号、飼育場所の名称、飼育場所の所在地、そして飼育しているニワトリの羽数です。飼育場所の名称については「鶏小屋」とか「ニワトリ小屋」とかお好きな表現で良いようです。
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ニワトリ飼育は「小規模経営」となる
ニワトリ飼育の調査票を書き終えたら、所管する役所の担当窓口に提出しましょう。書類についてあれやこれや尋ねられることはほとんどありません。
書類を提出すると、「小規模経営者」として登録されます。養鶏を生業としている訳で無くても、自家養鶏、庭先養鶏をしている「経営者」となるわけです。
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ニワトリ飼育の届け出の意味
鳥インフルエンザが流行し、養鶏場で大規模に殺処分が行われたり、移動が厳しく制限されたニュースを記憶されている方も多いと思います。こうした鳥インフルエンザの流行を、自家養鶏がキャッチした例があります。
2004年、大分県で愛玩用のチャボが死んでいるのを発見した人が町役場に速やかに届け、鳥インフルエンザの流行をいち早くキャッチすることができたという事例があります。このときは農水相などから、速やかな通報に対して表彰がありました。
小規模な自家養鶏のニワトリが鳥インフルエンザにかかるということ事態が珍しいケースですが、自治体に届けておくと、こうした万が一の異常事態の際に、大変役立つこともあります。
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